【こんなときは後見人(法定後見)】
本人の判断能力が低下すると契約行為ができない場合があります。銀行から後見人をつけてくださいと言われる場合もあります。
後見人が必要と思われる参考例です。
・本人名義の不動産を売却するとき。
・本人名義の銀行預金をおろすとき。
・本人名義の定期預金を解約するとき。
・本人名義の保険を解約するとき。
・本人の財産を守る必要が生じたとき。
・本人の財産の管理する必要が生じたとき。
・遺産分割協議をするとき。
・施設や病院と入所契約をするとき。
・悪徳商法との契約解除をするとき。
・実印の押印が必要になったとき。
【後見人は誰がなるの?(法定後見)】
家庭裁判所で選任されます。ほとんどの場合、申立時に後見人候補者を決めて申立をします。問題がなければ候補者が後見人になります。通常、親族がなることが多いです。親族がいない、親族間で争いがあるなどの場合、司法書士等の職業後見人が選ばれることがあります。
【後見人をつけるには(法定後見)】
家庭裁判所に後見開始の申立をします。本人の判断能力の程度に応じて、「補助人」「保佐人」「後見人」がつきます。申立から審判が確定するまで約3ヶ月かかります。後見人に選ばれると法務局に登記(登録のようなものです)されます。登記された証明書をもって、後見人は本人にかわって法律行為をすることになります。当事務所では、後見開始申立(書類作成)業務をお受けしています。
【後見人がつくまでの流れ】
●後見開始申立書を作成↓
●本人の住所地の家庭裁判所に申立をする
↓
●家庭裁判所での面接による受付
↓
●家庭裁判所による調査・審問
↓
●医師による鑑定
↓
●後見開始の審判(2週間で確定)
↓
●法務局に登記
【後見申立の費用】
●相談料 1時間 5,500円
ただし、業務依頼して頂いた場合は相談料はかかりません。
司法書士手数料 | 実費 | 合計 | |
---|---|---|---|
後見等開始申立 (書類作成) |
165,000円 | 切手代印紙代 約1万円 鑑定料 0〜10万円 |
約17万〜約27万円 |
(令和元年10月1日改定)
- ・補助申立の場合は、鑑定料はかかりません。
- ・上記申立以外に裁判所に対する各種申立や書類作成もお受けしています。
(33,000円〜) - ・上記費用は申立の難易度により金額が変更する場合があります。
- ・上記費用は業務の都合により予告無しに変更する場合があります。