よくある質問

【後見人Q&A】

成年後見制度はどのような制度ですか?

A 認知症、知的・精神障害で判断能力が不十分な方を援助しくれる後見人等を家庭裁判所に選らんでもらう制度です。後見人は本人にかわって契約をし、財産を管理します。判断能力が不十分な方を保護支援する制度です。

後見の申立ができる人は誰ですか?

A 本人・配偶者・四親等内の親族・市長村長です。

後見人になれない人はいますか?

A 未成年、破産者、本人に訴訟をおこしたことがある人及びその一定の親族はなることができません。

同居の親族がいる場合、後見制度は必要ない気がするのですが・・・・・・・

A 本人の契約能力が無い場合、家族がかわりに契約をすることが慣習として行われています。しかし本来、契約は成立しません。法的には本人が契約する場合は後見人が必要です。後日のトラブル防止のためにも後見制度を利用しましょう。

浪費者は成年後見制度を利用できますか?

A できません。ちなみに以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていましたが、成年後見制度では利用できません。

後見人は複数でも可能でしょうか?

A 場合によっては複数で選ばれます。財産管理の後見人と身上監護の後見人と分ける場合や予備的に複数にしておく場合があります。

後見人になると遺産はすべてもらえるのですか?

A 遺産がすべてもらえることはありません。遺産は相続人の協議により決定します。ただし協議によって有利になる場合もあります。

成年後見制度のデメリットはなんですか?

A 後見開始の審判が確定すると(補助、保佐は除きます)選挙権を失います。実印登録も抹消されます。しかし戸籍に記載されることはありません。

いつまで後見人なのでしょうか?

A 家庭裁判所で後見人に選ばれると本人の死亡まで後見人です。やもえない事情が無い限り後見人を辞めることはできません。

後見人として預かっていたお金をつかってしまった。

A 刑法の横領罪という犯罪になります。ただちに返還してください。

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司法書士 岩屋口智栄

司法書士

岩屋口 智栄

Tomoe Iwayaguchi

認定番号 第302058 号

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