【後見手続の実例】

<事例1>

   
手続理由土地建物を売却して、施設の入所費用、本人の生活費に充てたい。
本   人 Kさん (70代女性)
判断能力 後見
居 住 地 特別養護老人ホーム
財   産 預金 ほとんどない 土地建物 評価1億円
後 見 人 二男
後見業務 本人の土地建物を売却、施設費用の確保。本人のための住居を購入。

<事例2>

   
手続理由本人が内縁の夫と生活をしていたが、認知症になりグループホームへ転居。○○市役所から電話があり、財産の確保・管理のため、後見人になってほしいとの要望。
本   人 Sさん (100代女性)
判断能力 後見
居 住 地 グループホームから長女の自宅へ転居
財   産 預金 土地建物有り。
後 見 人 長女
後見業務 自宅にて本人の財産管理と身上監護にあたる。

<事例3>

   
手続理由本人がいたんでいない建物の造改築の契約をしたり、着ることのない洋服を数十着の購入。このままでは財産を散在してしまうことから財産管理の必要が生じた。
本   人 Iさん (80代男性) 
判断能力 保佐
居 住 地 自宅からグループホームへ転居
財   産 預金 土地建物有り。
後 見 人
後見業務 財産管理。一人暮らしが困難となったことからグループホームへ転居。本人の療養監護費用のため土地建物を売却。

<事例4>

   
手続理由本人が預金をおろせなくなり、銀行取引が生じた。
本   人 Kさん (80代女性)
判断能力 後見
居 住 地 グループホーム
財   産 預金 土地建物有り。
後 見 人 長女
後見業務 財産管理、銀行取引。

<事例5>

   
手続理由平成〇〇年ごろ、認知症を発症。本人入院中に医療費未払いで妻及び長男が失踪。本人は長男の借金の保証人になっており負債総額約700万円。施設への支払い、自己破産申立のため、後見人が必要になる。
本   人 Sさん (60代男性)
判断能力 後見 (多少会話ができる)
居 住 地 特別養護老人ホーム
財   産 預金、現金あわせて約50万円。負債約700万円。
後 見 人 司法書士
後見業務 自己破産申立をし、免責決定を受ける。

<事例6>

   
手続理由本人が自宅で倒れ、病院に搬送される。判断能力に欠けるため入院費用が払えず、費用支払いのため後見人が必要になる。
本   人 Aさん (80代女性)
判断能力 後見(寝たきり、会話はできるが意思の疎通は困難)
居 住 地 病院(後に死亡)
財   産 預金、現金 マンション
後 見 人 司法書士
後見業務 入院費用の支払い、面会、マンションの管理。平成〇〇年〇〇月に食物が喉につまり、死亡。遺体を病院から引き取り、葬儀、納骨、死後事務を行う。遺産を代表相続人に引渡し、後見業務は終了。

<事例7>

   
申立理由判断能力が衰えてきたので、財産管理をしてくれる後見人等の第三者を選任してもらいたい。
本   人 Kさん (80代女性)
判断能力 保佐(短期記憶が乏しい)
居 住 地 老人保健施設
財   産 土地建物、預貯金、現金
後 見 人 司法書士
後見業務 財産管理。施設との入所契約・費用支払。相続人がいないので、遺言を書きたいとの要望があり、遺言を作成する。

プロフィール

司法書士 岩屋口智栄

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岩屋口 智栄

Tomoe Iwayaguchi

認定番号 第302058 号

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