【後見人の仕事】
後見人は本人の財産を管理し、身上看護をします。
財産管理では、本人の預貯金を預かり、金銭出納帳をつけます。本人と後見人との財産をしっかりと分け財産が混同しないようにします。あとから誰が見てもわかるように記録をつけます。後見人は本人の財産を自分のために使ってはいけません。後見人には善良な管理者としての注意義務が課せられています。
身上看護では、本人にもっとも適している福祉サービス、施設との契約をします。本人の生活状況にかわりはないか、必要なことがないか、目をみはります。
家庭裁判所へは定期的に報告を行い、家庭裁判所の監督のもと後見人の仕事をすることになるのです。
財産管理
・預貯金の管理・払い戻し等の金融機関との取引
・金銭出納帳の記帳
・定期的な収入。支出の領収・支払い等
・居住用不動産の売却および購入、賃貸借契約、工事等請負契約等
・財産管理に係る売買、賃貸借、消費貸借
・保険金の受領、支払い、解約
・相続財産の受領、遺産分割
身上看護
・福祉サービスの利用契約
・老人ホーム等の福祉施設への入所契約
・入院契約、診療契約、リハビリ等
・介護契約、介護保険制度における各種契約
・給食又はケータリングサービスに関する契約
・要介護認定その他の福祉関係の措置等の申請