法定後見

【後見制度利用のすすめ】

総務省統計局の資料によると、65歳以上の高齢者の人口は、推計で約2700万人といわれています。総人口に占める割合は約20%で、国民の5人に1人が高齢者ということになります。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、65歳以上の高齢者は今後も増加が続き、平成27年には約3200万人(総人口に占める割合25%)、国民の4人に1人が高齢者となると推測されています。このように今後ますます高齢者は増えていくのです。高齢となるにつれ、認知症の発症率は高くなる一方、核家族化は進み家族の支援は期待できません。1人ぐらしのお年寄りが増え、高齢者の問題が顕著にあらわれてくることになるのです。

景気は戦後始まって以来の不況といわれ経済は落ち込んでいます。景気が悪いからなのか、高齢者や障害者を狙った悪質商法、振込めサギ、といった犯罪が増え高齢者・障害者が安全に暮らせない世の中になってきています。さらにマネー・ローンダリング(犯罪資金の洗浄)の防止から銀行取引等が厳格化し、本人でないと預金取引ができなくなっているという現状があります。このように高齢者や障害者が暮らしにくくなっている現状をかんがみると、高齢者や障害者を守り円滑な取引をするための方法、すなわち「成年後見制度」の利用がますます求められているのです。 成年後見制度は高齢者・知的・精神障害者の弱者を保護するための制度です できるだけ利用を促進していきたいものです

【成年後見制度の種類】

成年後見制度は、大きくわけると法定後見・任意後見の2つがあります。
法定後見は、本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3段階に分けられています。後者になるほど判断能力が不十分な状態です。「補助」は、日常生活は問題なくできるがちょっと難しいことはわからない状態です。「保佐」はいわゆる“まだらぼけ”が該当するでしょう。最近のことが覚えられず、昨日のことは忘れてしまうが、遠い昔の記憶、子供のころの記憶は鮮明に覚えているという状態です。「後見」はほとんど記憶がない、会話が成立しない状態です。このように状態に応じ本人を支援する制度も3段階にわけているのです。判断能力の程度は主治医に診断してもらい、家庭裁判所で最終決定します。本人の状態に応じ「補助人」「保佐人」「後見人」が選任されることになります。

任意後見は、いまは元気でしっかりしているが、将来認知症になってしまうことに備え、あらかじめ後見人の予約をしておく制度です。公証役場で公正証書により契約をします。将来認知症となってしまったとき、任意後見人に財産管理・身上監護をしてもらうのです。

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司法書士 岩屋口智栄

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岩屋口 智栄

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